大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)489 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨は、単なる法令違反の主張であつて、「最高裁判所における民事上告事件の

審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号の

いずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」

ものと認められない。(原審の認定した事実関係の下では、上告人らの請求を認め

なかつた原審の法律判断は正当である。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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